[「パーフェクト宅建」メルマガ版 No.166 2008/05/07]
08/05/07号
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【今週の問題】
時効に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものは
どれか。
(1)AのBの土地に対する取得時効完成後に,BがCに対して抵当権の設定を
し,登記も済ませているときは,AはCに対し抵当権登記の抹消を請求す
ることができる。
(2)主たる債務者Aが時効の利益を放棄した場合でも,Aの連帯保証人はその
時効を援用することができる。
(3)Aが時効によりBの建物を取得した場合,時効完成前のCによる不法な建
物の損壊に対しては,BがCに対して損害賠償を請求することができる。
(4)AのBに対する債権について,Bが消滅時効の完成後にAに対して債務の
承認をした場合でも,Bが時効完成の事実を知らなかったときは,Bは完
成した消滅時効を援用することができる。
【解説と正解】
(1)誤り。時効が完成してもその登記がなければ,その後に登記を経由した第
三者に対しては時効による権利の取得を対抗することができない(最判昭
36.7.20 )。したがって,AはCに対して抵当権登記の抹消を請求できな
い。
(2)正しい。連帯保証人は主たる債務の時効によって直接に利益を受けるので
,主たる債務者が時効の利益を放棄しても,時効を援用することができる
(145条,大判昭7.6.21)。
(3)誤り。時効の効力はその起算日にさかのぼる (144条)。したがって,A
はこの建物を起算日から所有していたことになり,AがCに対して損害賠
償を請求することができる。
(4)誤り。時効完成後に債務者が債務の承認をした以上,時効完成の事実を知
らなかったとしても,時効の利益を放棄したことになり,もはや時効を援
用することができない(145条,最判昭41.4.20)。
よって正解は(2)。
(参照条文)民法144条,145条
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