[ニャンでもわかる結婚・離婚。家庭の掟(おきて) No.141 2008/05/01
■■質問■■
私の夫は、会社員ですが、取引先の会社に勤務する女性社員と不倫関係
にあることが、夫の携帯電話のメールの交信記録をたまたま見て知りま
した。
夫は、この女性から悩み事の相談に乗ったりしているうちに緊密な関係
となったと白状しました。
私は、女性に電話で謝罪を要求し、また、慰謝料の請求をしましたが、
ふてぶてしい態度で、話になりません。
頭にきましたので、彼女の会社に乗り込んで行って、不倫の事実を職場
の人たちに言いふらして彼女をとっちめてやりたいのですが、問題ない
でしょうか。
■回答■■
彼女の勤務先に乗り込んで、職場の人たちに不倫の事実を言いふらすこ
とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に当たり、名誉毀
損罪に問われかねません。
また、私生活上の事実を公にすることは、プライバシー権侵害として損
害賠償の対象になります。
不倫行為が事実であっても、不特定または多数人が知り得る状態で暴露
することは罪になりますので注意して下さい。
名誉毀損が成立すると、民事裁判で損害賠償をされる可能性もあります。
感情に走ることは何の特にもなりませんので、まともな対応をしない不
倫の相手に対しては、状況を見極め裁判で慰謝料を請求するとか、冷静
に対処することが大切です。
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