[社労士試験のきそ No.118 2007/12/31]
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社労士試験のきそ 第百十八号
過去問編
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目次
はじめに
保険料
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はじめに
私は4月から外国語の勉強を始めました。
言葉はドイツ語です。
授業は月に1回か、2月に1回程度でしょうか。
とにかく少ない。
これだけ授業の間隔が空きますと、前回の授業内容を覚えている人は
皆無です。先生もたまに前回どこまで教えたか忘れていることがあり
ます。
ですから毎回授業の半分から3分の2は前回の復習に使い、残りの時間で
新しいことを勉強するという具合です。
それでも私たちにとっては前回の内容をすっかり忘れてしまっていますので、
復習であっても毎回それはそれでとても新鮮です。
こう書きますと、
教わる方はそれでいいけど、教える側の先生は毎回同じことの説明で、
ややお疲れ気味なのではないか、と思ったりするでしょう。
ところが、これがそうでもなさそうなんです。
何しろ学習が進まないのですから当分の間クラスは続くものと思われます。
ですから先生も当分はこの仕事が続くと、むしろ喜んでいるみたいです。
先生に直接聞いたわけじゃありませんが、何となく表情で分かるんだな。
これが。
通学って楽しい。
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テキストを読んでいると分からない箇所が出てきます。
そうすると、「1回読んだだけだからきっと分からないのだな。」
普通は、そう考えます。
そして2回、3回と読み直してみます。
でも、やっぱり分からない。
こうなりますと
「私は社労士にだけは向いていないのかなー。」
と思ったりするものです。
ところがそんな難かしいと思っていた箇所でも、人に説明してもらうと
「なーんだ、そうだったのか。」
今までは永遠に分からないと思っていた箇所が、簡単に分かってしますから
不思議としか言い様がありません。
「もしかしたら私は社労士になるために生まれてきたのかなー。」
と実感する瞬間です。
分からない箇所が出てきても教えてくれる人がいたら、
考えてみてください。
あなたの実力は確実に向上します。
とすると、実力を付けるのは簡単なことです。
ただ問題があるとしたら、そんな人が身近にいないことだけです。
では、どうしましょう。
ご自分で、そのような人を見つけるのは容易ではありません。
そんな人のためにあるのが受験機関です。
と申しましても、まず費用の問題を解決しなければなりません。
安い、高いはありますが費用が掛かりますので、授業料を用意する必要があり
ます。このために人によっては食費を減らしてお金を作る方もいるくらいです。
昼食代を1日当たり350円にしたりするでしょう、これが結構きついんです。
吉野家の豚丼は330円だから食べられますが、牛丼は370円するから
食べられないんですね。
これだけでも大変なのに、苦労して費用を貯めれば、それで全てが解決すると
いうわけではないのです。
むしろ問題はこの先です。
牛丼屋で牛丼を我慢してせっかく貯めたお金で授業料を払ったのに、
授業に出てみると 「難かしくって、さっぱり分からない。」
と言うのでは、どんなに人のいい人でも怒り出します。
みなさんは受験機関はどこも同じだと思っていませんか。
ところが受験機関は千差万別なのです。
高ければ良いのかといいますと、そんなことはありません。
では安ければといいますと、これはみなさん良くご存知の通りであります。
ですからご自分に合った受験機関を見付けるのは難かしく、慎重を要します。
受験機関によっては講義のサンプルや、或いはお試し授業などの制度があり
ますので活用してみて下さい。
探してみれば、きっとご自分に合った受験機関が見付かります。
1校だけ紹介させていただきます。
IDE社労士塾
http://www.ide-sr.com/
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問 第3号被保険者期間にかかる保険料は、全額国庫負担であるので、
個別に納入する必要はない。
解説
第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者
の収入によって生計を維持している20歳以上60歳未満の者です。
現在、第3号被保険者の人数はおよそ1、100万人います。
と言われても、実感できる方は少ないでしょう。
東京の人口が1,200万人以上いるのですが、それよりも1割ちょっと少ない
人数です。とにかく多いということを分かっていただきたい。
第3号被保険者を男女別にみてみますと、これは圧倒的に女性が多数を占めて
おり男性は僅かです。
男性が第3号被保険者とは、
夫が学生である。
あるいは夫が失業して第2号被保険者である妻の扶養に入ったなど
ということもあるかもしれません。
夫 「いつも、すまないねぇ。」
妻 「いやだよ、お前さんたら。
水臭いじゃないのさ。」
第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入によって
生計を維持している者ですから、男女どちらでも第3号被保険者になることが
できます。
主婦ばかりとは限りません。
さて、これだけ多くの被保険者の保険料です。そうしますと額も莫大なものと
なります。
ところが何と、第3号被保険者は保険料を直接に個別で納める必要はないのです。
働いていても保険料を支払えない人がいるくらいですから、
「えっ、第3号被保険者が保険料を直接払わなくって、一体誰がその分を払って
くれるの?」
と驚く人がいても、おかしくありません。
では、第3号被保険者の保険料は誰が払っているかといいますと、厚生年金保険
や共済制度などの被用者年金制度なんです。
被用者年金制度が第2号被保険者と第3号被保険者の保険料を、国民年金に
きょしゅつきん として一括して負担してくれています。
ところで最近のニュースを見てますか?
年金がしばしば話題になりますが、その内容は杜撰な管理や運用が旨くいって
いないなどと、巨額な年金資金を杜撰に使ってしまい損失を出したような話題
ばかりです。
そんな話を聞きますと、うっかりして 巨失金 と書くのかと思ったら、
正しくは 拠出金 と書くそうです。
この拠出金があるため、第3号被保険者は保険料を直接に個別で納める必要は
ないのです。
また国庫はこの拠出金の3分の1相当額を負担します。
ですから第3号被保険者の保険料は全額国庫負担であるので、個別に納入する
必要はない、
というわけではありません。
問 第3号被保険者期間にかかる保険料は、全額国庫負担であるので、
個別に納入する必要はない。
答え ×
次回も国民年金法です。
(おわり)
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