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〔平成20年度版〕社労士Compass!《抜粋版》 (ID:19136)
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■まぐまぐプレミアム:社会保険労務士(社労士)受験メルマガ購読者数
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イズ等)+ニュースリンク問題等掲載しています。
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絶対とりたい資格 男女問わず 全国版 社会人向け
 
発行部数の推移 過去10号分
発行回数発行日時発行部数発行部数の推移 ( 右端は100部 )
第189号 2008/03/17 09:00:0072
 
第190号 2008/03/24 09:00:0073
 
第191号 2008/04/01 09:00:0071
 
第192号 2008/04/07 09:00:0071
 
第193号 2008/04/14 09:00:0070
 
第194号 2008/04/21 09:00:0068
 
第195号 2008/04/28 09:00:0068
 
第196号 2008/05/01 09:00:0068
 
第197号 2008/05/05 09:00:0068
 
第198号 2008/05/12 09:00:0068
 
 
バックナンバー 最新号
第198号 2008/05/12 09:00:00 発行
 
■あなたは、本試験直前にどれぐらいのお休みを取る予定ですか?by〔平成20年度版〕社労士Compass!《抜粋版》 
 
★社労士Compass!がまぐプレ社労士受験メルマガ購読者数第1位の理由は?★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その1:笑いあり、涙ありのコラム風講義なので、分かりやすくて
    読みやすいから!
その2:金曜日配信分(一問一答)が火曜日配信分を基に作成され
    ているので、復習ができるから!!
その3:メール質問を受け続けて5年のキャリアを持つので、皆さ
    んの分からないところを解説しているから!!!

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詳しくは、こちらで。↓
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□=☆ == == =
〔平成20年度版〕社労士Compass!《抜粋版》
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2008/5/12号(毎週月曜日(第5週は除く。)配信)

■目次■

◇はじめに。:『色んな刺激を受けて欲しいです。』
◇今週の社労士Compass!は?
◇社労士試験に関する投票!:『あなたは、本試験直前にどれぐらい
  のお休みを取る予定ですか?』
◇お試し版は、いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』
◇最近の気になるニュースリンク問題:『後期高齢者医療制度について。』
◇今週の問題:『厚生年金保険法:老齢厚生年金』
◇合格体験記、読んでみませんか?:『合格に必要な力とは?』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
◇まぐまぐプレミアム&郵便振替でのご購読方法について。
◇ブログ版復習問題:『ランダム問題』
◇PR:『新聞の文字からリンクするものとは?』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)&最近の気になるニュース
 リンク問題の答え

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◇はじめに。:『色んな刺激を受けて欲しいです。』

こんにちは。高橋です。

GWが終わって、1週間。。。

GWお休みされた方は、いつものペースに戻られましたか?

まだ。。。の方は、早く、いつものペースに戻しましょうね。

合格されるであろうライバルたちは、早々といつものペースに戻して、
勉強をされていると思いますので。

独学や通信で勉強されている方は、普段、ライバルたちが見づらい環
境にあると思いますので、できるなら、大きな会場での模試を受けて
欲しいと思います。

そこで、色んな刺激を受けて欲しいです。


すみません。。。PRです。

只今、直前やまあて:ワード版、予約受付中です。

5月中(5/1〜5/31)にご予約されますと3,600円のところが
『2,800円』に!

そして、有料版をご購読されている方は、以下の価格となります。

・メール質問付版をご購読されている方→『1,200円』
・通常版をご購読されている方→『1,600円』
・問題演習版をご購読されている方→『2,000円』

まぐまぐプレミアムでは、新規購読の場合、1月目無料ですが、
その期間中も、上記の価格にてお申込みできます!!

詳しくは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/95168140.html


“最後の切り札”として、ご活用頂ければと思います。


なお、5/1、5/5日号の直前やまあてワード版の紹介文面において、掲
載しましたKさんの合格体験記の内容は、直前やまあてワード版の内
容とは違っていました。

大変申し訳ありません。


もし、Kさんの合格体験記の内容にて、直前やまあてワード版をお申
込みを決めた方で、キャンセルを希望される方は、以下のメールアド
レスにその旨ご連絡下さい。

代金をお返しいたします。

takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

本当に申し訳ありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

◇今週の社労士Compass!は?

以下、今週のラインナップです。

・5/13日号

◇重要項目チェック!:『厚生年金保険法:老齢厚生年金』
◇過去問徹底分析:『雇用保険法』
◇選択式要チェック!:『厚生年金保険法』

・5/16日号→5/13日号の内容に関する問題

今月は、厚生年金保険法を中心に掲載し、今週は『老齢厚生年金』に
ついて、掲載します。

老齢厚生年金は、65歳までに支給される特別支給の老齢厚生年金と
65歳から支給される老齢厚生年金の違いにはご注意を!

そして、支給開始年齢の違い(男女、坑内員、船員)にも。


まぐまぐプレミアムで、“新規”にて、ご購読されますと、1月目無
料ですので、上記内容は、“無料”で読むことができますよ。

今月分を読んでみて、イマイチと思われたら、今月中に購読を解除下
さい。→『一切、費用はかかりません。』

『どのようなものかな。』と言った感じで、お気軽にご購読頂ければ
と思います。


以下、まぐまぐプレミアムFAQページです。↓
http://premium.mag2.com/faq/rd.html


以下、社労士Compass!を実際に購読されています『yoshihisa18』さ
んのレビューです。

社労士Compass!の魅力とは?↓
http://ameblo.jp/yoshihisa18/entry-10057142710.html


以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html

以下『メール質問付版(月額1,050円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

◇社労士試験に関する投票!:『あなたは、本試験直前にどれぐらい
  のお休みを取る予定ですか?』

できるなら、試験直前には、長期(1週間ぐらい)のお休みを取って
欲しいです。

試験直前の時期は、記憶に残りますし、体調管理のこともありますし。

とはいえ、そううまく取れる方って少ないと思いますが、今から、会
社やご家族の方等に上手に根回し等され、ゲットして欲しいと思いま
す。


長期が難しいのでしたら、2、3日でも、いいのですが。。。


『私のところは、ダメ!』と今の段階で、あきらめないで、やれるこ
とはやりましょう!


試験と同じように!


あきらめたら、そこで、終わりですから。。。


そして、試験は、1年に1回ですから。。。


3回受験を経験した者からのアドバイスです!


以下、投票ページです。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/96128582.html

以下、バックナンバーです。↓
http://srcompass.seesaa.net/category/4759911-1.html

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◇お試し版は、いかがですか?→『お得な情報が掲載されています。』

社労士Compass!は、メルマガなので、どんな内容なのか気になる方が
多いかと思います。

私も、受験生だったら『メルマガ?』『大丈夫なのかな?』と思いま
すから。

そこで、お試し版をご用意しています。

お試し版は、9/1日号のオリエンテーション号、9/4日号、9/7号を無料
にて購読することができます。

そして、申込手続きもメールアドレスの登録のみでOKですので『ど
んな内容なのか知りたい。』と思われる方は、是非、購読頂ければと
思います。

お試し版を読んで頂き、内容が良ければ、ご購読頂ければと思います。

なお、まぐまぐプレミアムでは、新規でご購読される場合は、1月目
無料となっていますので、今月分は、無料で読むことができます。

ご検討頂ければと思います。

以下、《お試し版》のお申込み方法です。

件名に『お試し版配信希望』と記載し、以下のメールアドレス宛てに
お送り下さい。

お申込み(ご連絡)頂きましたメールアドレスに配信させて頂きます。

もし、お申込み(ご連絡)頂いたメールアドレスと違うメールアドレ
スに配信希望の方は、本文にその旨、お書き下さい。

なお、メールアドレスは、PC用でお願い致します。

社労士Compass!は、文量が多いので、携帯用では、すべて入りきれ
ないと思いますので。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


以下、《お試し版》のご購読の際の注意点です。

9/4日号では、図書カードプレゼントクイズが掲載されていますが
《お試し版》購読者の方は、応募対象外とさせて頂きます。

また、メール質問も《お試し版》購読者の方は、対象外とさせて頂き
ます。


そして、今後、社労士Compass!ご購読のご案内等に関するメールを
お送りさせて頂きます。

ご了承下さい。


来年、合格目指し、一緒に頑張りませんか?

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◇最近の気になるニュースリンク問題:『後期高齢者医療制度について。』

◎後期高齢者医療制度の相談「ホットライン」、厚労省など開設

厚生労働、総務の両省は21日、各都道府県の東京事務所長らを集めて
会議を開き、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に関する相談体制
を拡充するため、月内に一般向けの「ホットライン」を開設すること
を明らかにした。

高齢者からの質問に直接答えるための専用電話で、厚労省の担当職員
が対応する。

会議ではこのほか「新しい制度のメリットを高齢者にも分かりやすく
説明するための資料が必要」との要望が各都道府県から相次いだ。

厚労省は至急資料を作成し、自治体の窓口などで配布する方針を示し
た。(日経新聞より http://www.nikkei.co.jp/)


Q.後期高齢者医療制度が規定されている法律名は?


Q.以下、高齢者の医療の確保に関する法律の目的条文ですが、○の
  中には、何が入りますか?

高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及
び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高
齢者の医療について、国民の○○○○の理念等に基づき、前期高齢者
に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の
給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高
齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。


Q.後期高齢者医療は、高齢者の何に関して必要な給付を行うものと
  されているの?


Q.市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保
  険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)
  を処理するために何を設けているの?


Q.後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めると
  ころにより、特別会計を設けなければならないのは?


Q.以下の文章の○の中に、何が入りますか?

被保険者に係るこの法律による給付(「後期高齢者医療給付」という。)
は、以下のとおりとする。

1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
  併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の
  支給

2.高額療養費及び○○○○○○○○○の支給

3.上記に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定め
 るところにより行う給付


Q.以下の文章の○の中に、何が入りますか?

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、以
下に掲げる療養の給付を行う。

ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、
この限りでない。

1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.○○における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護



答えは、メルマガの最後のコーナーに掲載しています。


以下、バックナンバーです。↓
http://srcompass.seesaa.net/category/299217-1.html

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◇今週の問題:『厚生年金保険法:老齢厚生年金』

5/16日号に掲載する内容を抜粋して掲載します。


Q.大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の
  加給年金額については、配偶者が65歳に達したことを要件とし
  て加給年金額が停止されることはない。

A.○です。
 (その通りです。
  大正15年4月1日以前に生まれた配偶者の方は、旧法適用の方
  なので、配偶者が65歳に達しても振替加算は、行われません。
  よって、加給年金額が支給停止はされないのです。)


Q.特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受
  給資格期間を満たし、かつ、少なくとも1年以上の厚生年金保険
  の被保険者期間を有することが必要である。

A.○です。
 (その通りです。
  なお、本来(65歳から支給される)の老齢厚生年金は、老齢基
  礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、1月以上の厚生年金保険
  の被保険者期間があれば、支給されます。
 “1月”ですからね。)


Q.老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が2
  40未満の場合には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加
  算されない。

A.×です。
 (中高齢の短縮特例(15年〜19年)の特例が適用される場合、
  被保険者期間は、240月とされますので、被保険者期間が24
  0未満でも加給年金額が支給される場合があります。)


Q.70歳以上の使用される者についての総報酬月額相当額とは、そ
  の者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を
  12で除して得た額を合算した額である。

A.×です。
 (70歳以上の使用される方は、保険料の徴収はありませんので、
  その方の標準報酬月額に“相当”する額とその月以前の1年間の
  標準賞与額及び標準賞与額に“相当”する額の総額を12で除し
  て得た額を合算した額となります。)


Q.老齢厚生年金の支給の繰下げの請求をした者に対する老齢厚生年
  金の支給は当該請求があった月の翌月から行われる。

A.×です。
 (請求でなく『申出』ですよね。
  請求は、繰上げの場合ですよね。
  このような問題(サービス問題)を間違うと、致命傷になりかね
  ませんので、慎重に対処しましょうね。)


いかがでしたか?

金曜日配信分又は問題演習版では、1配信70〜80問、掲載します。

そして、一問一答、問いかけ、空白補充、選択式練習問題等バラエテ
ィに富んだ出題形式なので、飽きさせませんよ。


私は、基本事項を何度も繰り返すことの知識の蓄積が合格への近道と
思っています。


ただ、同じ出題形式だと、飽きてしまうので、バラエティに富んだ出
題形式にて掲載しています。


合格された方も、この点が大事だと言っていますよ。

・平成17年度合格のMさんの合格体験記です。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/9520232.html


以下の問題の解答、解説は、社労士Compass!5/16日号に掲載していま
す。


Q.昭和20年4月2日に生まれた男子であって、厚生年金保険の被保険
  者期間を44年以上有する厚生年金保険の被保険者である者が、60
    歳に達した場合、60歳から報酬比例部分と定額部分とを合算した
  年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給される。


Q.報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、被保
  険者でなく、かつ、傷病により障害等級2級以上の障害の状態に
  あるときは、その者は、定額部分等が加算された特別支給の老齢
  厚生年金の支給を請求することができる。


Q.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者が
  1年以上の厚生年金保険の被保険者期間と、旧令共済組合の組合
  員期間とを合算して25年以上有する場合、厚生年金保険の被保
  険者期間に応じて、特例老齢年金が支給される。


まぐまぐプレミアムで、新規にご購読されますと、最初の1月目無料
ですので、新規購読される方は、上記問題の解答、解説は無料で読む
ことができますよ。

そして、上記問題が掲載されています『問題演習版、通常版、メール
質問付版の金曜日配信分』には、今、皆様がご購読されています内容
の問題に加え、空白補充、問いかけ、間違い探し問題等バラエティに
富んだ出題形式で1か月(1科目)350〜400問掲載しています。


以下『問題演習版(月額315円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/33/P0003371.html

以下『通常版(月額630円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/21/P0002108.html

以下『メール質問付版(月額1,050円)』のご購読ページです。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html

※『問題演習版』の内容は『通常版、メール質問付版』の金曜日配信
 分の内容と同じですので、重複されてご購読されませんようお願い
 致します。

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◇合格体験記、読んでみませんか?:『合格に必要な力とは?』

■Tさんの平成19年度社会保険労務士試験合格体験記!

〜合格に必要な力とは?〜

Tさんの合格体験記は、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/68034135.html

■Kさんの平成19年度社会保険労務士試験合格体験記!

〜それと同時に私も一歩を踏み出せます。〜

Kさんの合格体験記は、こちらで。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/70201115.html

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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)

Q 一般男子で、定額部分の支給開始年齢が、64歳となる方は?

A 昭和19年5月12日生まれの方
B 昭和20年5月12日生まれの方
C 昭和21年5月12日生まれの方
D 昭和22年5月12日生まれの方
 
ファイナルアンサー?

答えは、メルマガの最後のコーナーで掲載しています。


以下の問題は、メール質問付版購読者限定の図書カード(500円)プレ
ゼント問題です。

応募者の中から抽選で5名の方に図書カード(500円)を進呈致します。

Q 以下の中で、任意単独被保険者の資格取得時期として正しいのは
  どれですか?

A 社会保険庁長官の認可があった日
B 社会保険庁長官の認可があった日の翌日
C 厚生労働大臣の認可があった日
D 厚生労働大臣の認可があった日の翌日

ファイナルアンサー?

詳しくは、社労士Compass!5/6日号で!


以下“メール質問付版(月額1,050円)”の詳細(ご購読)ページで
す。↓
http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/12/P0001227.html

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まぐまぐプレミアムでご購読される際、わからない事がありましたら、
私までご連絡下さい。

私で、わからない事がありましたら、まぐまぐプレミアム事務局から
連絡をさせますので、お気軽にメール下さい。

メールアドレスです。→ takahashijimusyo19@yahoo.co.jp


社労士Compass!についてお問い合わせがありましたら、以下のメー
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件名に『問い合わせ』とお書きし、本文に内容をお書き下さい。

2、3日中にはお返事致します。⇒ takahashijimusyo@hotmail.com


社労士Compass!は、ネット上で番号を入力されることにご抵抗があ
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郵便振替の方法だと、郵便局に行かれ、専用の用紙に必要事項(住所、
氏名等)をご記入し、購読料を窓口の方に手渡せば、それで振込み完
了です!

ネット上からカード番号を入力しなくてもOKです。

また、カード引き落としでなく、現金振込みですので、安心してお申
し込みできます!!

年間購読されますと、1月分無料となります。

・通常版(月額600円:税込)→年間購読:6,600円
・メール質問付版(月額1,000円:税込)→年間購読:7,800円
・問題演習版(月額300円:税込)→年間購読:3,300円

メール質問付版は、1月分(1,000円)に9、10、11、12、1、
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郵便振替でのご購読方法は、まず、お近くの郵便局に行かれ、専用の
用紙(青色)をもらいましょう!(多分、窓口に置いてあると思いま
す。)

その際、必要事項を記載して頂き、通信欄に『平成20年度版社労士
Compass!購読形態(通常版、メール質問付、問題演習版)、購読期
間(年間購読、半年購読等)』を記載して、お振込み下さい。
注:手数料はご負担下さい。 

口座番号  01620 3 38158       
口座名称  高橋 司

郵便振替(通常払込み)については、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html

郵便局のATMからでも、振込みできます。

なお、電信振替のATM扱いの場合、郵政民営化キャンペーンで、手
数料は、無料となっています。

詳しくは、こちらから。↓
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_furikae.html

購読料を振り込みされましたら、メールにて、下記事項をご連絡くだ
さい。

件名に『平成20年度版社労士Compass!購読します。』、本文に
『・お名前・メールアドレス・お振込み頂いた日付・購読形態(通常
版、メール質問付版、問題演習版)、購読期間(年間購読、半年購読
等)』を記載して、以下のメールアドレスに送信して下さい。


郵便振替の確認次第、購読手続きのメールをご送付致します。

なお、確認については、最長1週間ぐらいかかることもありますので、
ご了承下さい。

メールアドレスです。↓
takahashijimusyo19@yahoo.co.jp

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◇ブログ版復習問題:『ランダム問題』

■労働基準法:賃金からの出題です。

派遣先の使用者から時間外労働を命じ、法定時間外労働をさせた場合
は、派遣先使用者に対して、割増賃金の支払義務が生じる。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/54452310.html


■労災保険:休業(補償)給付からの出題です。

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療
養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目
から支給されるが、労働することができない日であっても平均賃金の
60%以上の金額が支払われた場合も、待期期間3日間の日数には算
入されない。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/66342901.html


■国民年金法:死亡一時金からの出題です。

死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保
険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被
保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/89899654.html


■健康保険法:保険給付からの出題です。

家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族
出産育児一時金の支給は、被扶養者に対して支給される。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/88378856.html


■国民年金法:障害基礎年金からの出題です。

障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに、
被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険
料納付要件を問われることはない。

答えは、こちらから。↓
http://srcompass.seesaa.net/article/90597809.html


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◇PR:『新聞の文字からリンクするものとは?』

姉妹誌:『自己責任時代の基礎知識〜お金と会社と社会の仕組み〜』
のご案内をさせて頂きます。

『自己責任時代の基礎知識〜お金と会社と社会の仕組み〜』とは、
FP、社会保険労務士である私が、自己責任時代に知っておいて欲し
い事項をリンクコラムやクイズ、アンケート等で楽しく学べるメルマ
ガなのです。

配信日は、毎週日曜日(第5週は除く。)、購読料は315円です。

リンクコラムとは、リンク(つなぐ)のコラムのことで、難しい用語
や法律について、わかりやすく読んでもらうために、最近の話題とか
を例えにして、本題へとリンクするのです。

中には、リンクできるのかなというものもありそうですが、ちゃんと
リンクしていますよ。


以下のページに実際に『自己責任時代の基礎知識 〜お金と会社と社
会の仕組み〜』をご購読されている“ぴっちゃん”のレビューを掲載
しています。

“ぴっちゃん”さんは、社労士Compass!をご購読(合格)後『自己責
任時代の基礎知識 〜お金と会社と社会の仕組み〜』をご購読されて
いる方です。

“ぴっちゃん”のレビューです。↓
http://takahashijimusyo.seesaa.net/article/20683103.html


社労士Compass!同様に口語体で、読みやすいですので、休憩時間等の
息抜きの時間に、読んで頂ければ幸いです。

自己責任時代の基礎知識〜お金と会社と社会の仕組み〜5/11日号のリ
ンクコラムのリンク元は『新聞の文字』です。


新聞の文字のお話から“ある事項”へと話は進みます。


ある事項とは。。。


5/11日号を読んでご確認頂ければと。。。


以下、5/11日号の冒頭です。


最近の新聞って、文字が大きくなり、読みやすくなったと思います。

紙面の大きさは変わらないのに、文字が大きくなるということは、そ
の分、掲載する情報が減るということになり、新聞業界としては、デ
メリットがあると思いますが。。。

それでも、今回、文字を大きくした背景には、今後、高齢者の方が、
増えることがあるかと。


このようなことを考えていたら、自分たちは、この方がいいと思って、
後期高齢者医療制度で、保険証を文字が小さくなるカード形式にした
役所とは、違うなと思いました。


相手の立場(高齢者の方)を考えれば、文字は大きい方がいいと思い
ますから。。。


さて、新聞といえば、。。。


続きは、メルマガで。。。


このメルマガを読むには『有料(月額315円)』ですが、まぐまぐプ
レミアムでは、最初の1月目は、ご購読は“無料”となっていますの
で、今月、新規にご購読されますと、上記コラムの続きは“無料”で
読むことができます。

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郵便振替でのご購読は、こちらから。↓
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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)&最近の気になるニュース
 リンク問題の答え

◎以下、クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答えです。

答えは、Dの『昭和22年5月12日生まれの方』です。

STUDY!

以下、定額部分の支給開始年齢:男子の場合(女子は5年遅れ)です。

・昭和16年4月2日から昭和18年4月1日→『61歳』
・昭和18年4月2日から昭和20年4月1日→『62歳』
・昭和20年4月2日から昭和22年4月1日→『63歳』
・昭和22年4月2日から昭和24年4月1日→『64歳』
・昭和24年4月2日から昭和28年4月1日→『65歳』

以下、報酬比例部分の開始年齢:男子の場合(女子は5年遅れ)です。

・昭和28年4月2日から昭和30年4月1日→『61歳』
・昭和30年4月2日から昭和32年4月1日→『62歳』
・昭和32年4月2日から昭和34年4月1日→『63歳』
・昭和34年4月2日から昭和36年4月1日→『64歳』
・昭和36年4月2日以降         →『65歳』

なお、女子の支給開始年齢は、男子の5年遅れですが、共済年金(公
務員)の女子は、男子の年齢と同じです。


◎以下、最近の気になるニュースリンク問題の答えです。


Q.後期高齢者医療制度が規定されている法律名は?

A.『高齢者の医療の確保に関する法律』です。
 (老人保健法→『高齢者の医療の確保に関する法律』になりました。)


Q.以下、高齢者の医療の確保に関する法律の目的条文ですが、○の
  中には、何が入りますか?

高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医
療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及
び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高
齢者の医療について、国民の○○○○の理念等に基づき、前期高齢者
に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の
給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高
齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

A.『共同連帯』です。
 (国民の共同連帯なら、一元化がよいかと思いますが。。。)


Q.後期高齢者医療は、高齢者の何に関して必要な給付を行うものと
  されているの?

A.『疾病、負傷又は死亡』です。


Q.市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保
  険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)
  を処理するために何を設けているの?

A.『後期高齢者医療広域連合』です。
 (後期高齢者医療広域連合は、都道府県の区域ごとに当該区域内の
  すべての市町村が加入する広域連合のことです。)


Q.後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めると
  ころにより、特別会計を設けなければならないのは?

A.『後期高齢者医療広域連合及び市町村』です。


Q.以下の文章の○の中に、何が入りますか?

被保険者に係るこの法律による給付(「後期高齢者医療給付」という。)
は、以下のとおりとする。

1.療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
  併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の
  支給

2.高額療養費及び○○○○○○○○○の支給

3.上記に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定め
 るところにより行う給付

A.『高額介護合算療養費』です。


Q.以下の文章の○の中に、何が入りますか?

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、以
下に掲げる療養の給付を行う。

ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、
この限りでない。

1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.○○における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

A.『居宅』です。


◎最後に、間違い探し問題です。

以下、先週の問題と答えです。

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を
行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること
を目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入者に対して行なう給付
に関して必要な事項を定めるものとする。

加入者ではなく『加入員』です。


それでは、今週の問題です。

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にそ
の船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船
舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しく
は被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者
の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからな
い場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、そ
の船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は
その者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものとみなす。

航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空
機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機
に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しく
は被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者
の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからな
い場合にも、同様とする。 


答えは、来週に掲載します。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます!

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■ 『〔平成20年度版〕社労士Compass!《抜粋版》』
□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com 
■ Copyright(C)2001 TAKAHASHI TSUKASA  All rights reserved.
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