[生活を安全なものにしてくれる法律 No.54 2008/06/01]
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生活■を■安全■な■も■の■に■し■て■く■れ■る■法律
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【第54号】 2008 6 1
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今号の目次
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☆ 生活や事業に関するQ&A
<離婚の際に・・>
☆ シリトク制度
<限度額適用認定>
☆ 法律に関する用語
<約束手形>
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<まぐまぐ>
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<生活や事業に関するQ&A>━━━━━━━━━━━━━━━━━
<<離婚の際に・・>>
>Q
離婚の際、公正証書にするには、どういった手続が必要ですか。
>A
配偶者の一方が、色々と考えた末に離婚を選択せざるを得なくなった
ときに、相手方も離婚の意思がある場合と、離婚の申し出を拒絶され
る場合とに分かれます。
前者であれば、双方の協議を経て、離婚届を役所に提出すればよいの
ですが、後者の場合は、協議が難しいので、家裁で調停なり裁判なり
を経る必要があり、簡単に離婚というわけにはいきません。
離婚の際に、公正証書にできるのは、双方の離婚合意が得られる協議
離婚の場合に限られます。
また離婚の場合に公正証書にする意味合いは、相手方が負担する金銭
債務、つまり慰謝料や財産分与、それに未成年の子がいる場合の養育
費といった給付を、強制執行認諾約款付の離婚給付契約公正証書に記
載することで、その給付をより確実なものにするのが主たる目的だか
らです。
この手続には、当事者双方の合意が不可欠ですので、それを離婚協議
書として書面化し、目に見える形で確定させ、それに基づいて、最寄
りの公証役場で離婚給付契約に関する公正証書を作成してもらうとい
った手続となります。
その際、当事者双方の実印や印鑑証明書、それに手数料が必要となり
ますが、どうしても当事者一方が公証役場への出頭を拒む場合は、そ
の者に代理人を立てることも可能ですが、当事者の一方が代理人も兼
ねることは問題があり、当事者以外の方になってもらうのがよいでし
ょう。
なお、公証役場では、予約が必要となりますので、事前に日取りや手
数料、それに必要なら代理人について、尋ねておくことが大切です。
*)強制執行認諾約款(*
「約款」の部分は、条項と解すればよく、財産分与等の金銭債務を履
行しなければならない側が、それを履行できない場合には、差押えや
競売などの強制執行されてもかまいませんと認める条項のことをいい、
裁判などを経なくても、相手方への謄本送付後に強制執行が可能とな
ります。
。
<シリトク制度>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<<限度額適用認定>>
重い病気や怪我で長期に入院することになった場合、医療費が高額
となります。
社会保険には、こうした患者や家族の重い負担を軽減する制度として、
高額療養費制度があり、この制度を利用すれば、それぞれの所得に応
じた自己負担限度額を超える部分については、後に払い戻されること
になります。(勿論、入院の際の差額ベッド部分や食費等は対象にな
りません。)
この制度は70歳未満の被保険者の方にとっては、一旦、高額な医療
費を払った後で、自己限度額を超える部分が払い戻されるわけで、一
時的にせよ、金銭的な負担が大きかったため、平成19年4月から制
度が一部変わりました。
変更された点は、「社会保険限度額適用認定証」制度であり、最寄り
の社会保険事務所(あるいは役所の社会保険課)窓口で、予め自己負
担限度額についての認定を受けておき、認定証を交付してもらってお
けば、入院の際、医療機関の窓口で、保険証とともに認定証を提出す
ることで、毎月それぞれの自己負担限度額までを支払えばOKという
制度です。(食費等は別です)
従来のように、とりあえず高額療養費を支払い、後に限度額超過分の
払い戻しの申請をするといった煩わしさがなく、医療機関の窓口です
べて済ませることができるわけです。
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以上、紹介文は、メルマガ作成者によるものです。
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●法律に関する用語●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●約束手形●
現在の手形に相当する制度は、江戸時代に発達し、明治に約束手形とい
う名称が用いられるようになったようです。
約束手形を利用するには、予め取引銀行と当座勘定取引契約を締結して
おく必要がありますが、通常、商売人間で支払いを先延ばししたい場合
に利用されます。
例えば、商社が生産者からある商品を買い入る場合に、その場で現金買
いをせず、支払場所を取引銀行、2ケ月後を支払期日として、手形を振
り出し、その間にこの買い入れた商品を売りさばくといったケースです。
商品は直ぐには売れないので、ある程度の期間がどうして必要となるた
めに、支払期日を2ケ月後にしているわけですが、生産者は、満期にその
支払銀行で手形と引換えに支払いを受けることができます。
また、生産者の方で満期より前に現金化したい場合には、その手形を取
引銀行で割り引いてもらうこともできます。
手形には、上記約束手形のほか、為替手形がありますが、こちらは、振
出人と支払人とが異なり、振出人の支払人に対する債権回収と、売主へ
の代金の支払いを兼ね合わせた機能を持っています。
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