[会社設立会社が提供する「知らんと損する節税対策」 No.21 2008/05/12]
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会社設立会社が提供する「知らんと損する節税対策」No.21 2008.5.12
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初めて登録して下さった皆様、有り難うございます。
会社を経営するうえで、キャッシュを会社に残そうとすると、必ず節税が必要に
なります。
決算時にできる節税対策から期中から対策が必要な節税対策まで、経営者&経理
責任者が必ず知っていなければならない節税対策をご紹介させていただきます。
今回も節税情報を見てみましょう。
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第十九話【減価償却資産の購入】
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(1)減価償却とは
建物や車両などの固定資産の価値の減少を一定の計算方法により経費に計上する
ことです。
この経費の部分を減価償却費といい、固定資産の残額1円まで費用計上できます。
減価償却費の算定で必要なものは、固定資産の購入に要した費用(取得価額)、
税法に定められた耐用年数(償却率)、経過年数です。
※中小企業者等は、平成20年3月31日までは、支払金額が30万円未満まで費用処理
できます。ただし年間300万円です。
(2)計算方法
減価償却の計算方法は、いくつかありますが、ここでは、「定額法」と「定率法」
について説明します。
ア)定額法
減価償却費が耐用年数の期間、一定額を計上する方法です。
イ)定率法
減価償却費が簿価(取得価額−過去の減価償却費)に一定率を乗じたものを計上
する方法です。
定率法は、耐用年数の初期に多額の減価償却費を計上することができるため、
税負担が軽くなり、キャッシュの減少が少なく済みます。
一見、定額法の方が固定資産にかかるコストが一定しているように見えますが、
通常、固定資産は年数が経つほど、維持費がかかる傾向があり、減価償却費と
維持費の両方を考えると、定率法の方がコストが一定する場合が多くなります。
(3)減価償却資産の購入
ア)個人事業者の場合の定率法の採用(届出書要)
新規開業の場合:業務を開始した日から2ヶ月以内
新規開業以外の場合:定率法を受けようとする年の3月15日まで
イ)付随費用の経費化
次に掲げる費用については事業者の選択によって取得価額に算入しないことが
できます。
(a)不動産取得税又は自動車取得税
(b)新増設に係る事業所税
(c)登録免許税その他登記や登録のために要する費用
ウ)中古資産の耐用年数
法定耐用年数ではなく、使用期間として見積もられる年数によることが出来ます。
見積りが困難な場合は、次の間便法により算定することが出来ます。
(イ)法定耐用年数の全部を経過した場合:法定耐用年数×20%
(ロ)法定耐用年数の一部を経過した場合
(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%
エ)税額控除の活用
中小企業投資促進税制、中小企業基盤強化税制の利用など
(詳しくは、優遇税制の活用でお話します)
オ)税法上の繰延資産
更新時に更新料を支払う契約の場合、契約期間が償却期間となります。
上記以外は、原則として償却期間は5年となります。
礼金も含め、「繰延資産」にあたる支出が20万円未満の場合は一時に損金処理
で可能になります。
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