[【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】 No.46 2008/06/30]
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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□ 6月30日号
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おはようございます。
6月も今日で終わりですね。1年の折り返し地点です。
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★このメルマガの目的♪
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商品・サービスに新しい名前をつけるときに気をつけなければいけないことの一
つに他人の商標登録があります。
他人の商品・サービスと同じ又は類似する商品・サービスに、他人の登録商標と
同じ又は類似する商標を使用することは、他人の商標権の侵害になります。
せっかく思い入れをもって名付けても権利侵害するので使えない、というのでは、
今までの努力も水の泡になってしまいます。
一方、苦労して考えたネーミングを商標登録して保護しようとしたときには、
「類似」の前に、商標に「識別力」があるかどうかがまず問われます。
このメルマガでは、商標の審判事例を通して、どんな商標が「識別力あり」とな
るのか、また、どういった商標が類似といわれたのか、又は類似といわれなかった
のか、といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5031159です。
この商標は、「からっとさん」の文字と、その下部に配されて揚げ物を箸で挟ん
でいる女性の図形と、から構成されています。
指定商品は、第21類「揚げ物器の油の中に入れて用いる遠赤外線を放射するセ
ラミック製揚げ物補助具」です。
ところが、
すでに、インターネット上で、他社による「からっとさん」という表示の「揚げ
物器の油の中に入れて用いる遠赤外線を放射するセラミック製揚げ物補助具」が検
索可能である、として、
この商標を、「他人と認められる出願人に対し、その指定商品について、商標登
録を認め、独占的に使用させることは商標法制定の趣旨に反し適切でなく、公正な
競業秩序を乱すものであって穏当でない」
として、商標法第4条第1項第7号に該当するから登録が認められない
と判断されてしまいました。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判
(不服2006-012646)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
「本願商標は、」
「その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるよ
うな文字又は図形からなるものではなく、」
「また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、
又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、」
「さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。」
「したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当する」
としたのはおかしい、として、登録が認められることになりました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するかどうかが問題となりまし
た。
ここで、法律の条文が出てきてしまいました。
商標法という法律では、商標の登録は、法律で挙げられたいくつかの事項に該当
していなければ認められる、ということになっています。
この「商標法第4条第1項第7号」というのもその一つで、
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けること
ができない、というものです。
ということは、当初、
すでに他人が使用している商標と同じようなものを登録させてしまうことは、
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある」
と判断されたのでしょう。
でも、そもそも、この「商標法第4条第1項第7号」というのは、審判にもある
ように、
「その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるよ
うな文字又は図形からなるもの」
「商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の
一般的道徳観念に反するもの」
「他の法律によってその使用が禁止されているもの」
について適用されるものです。
今回の商標は、こういったものに該当するものではないので、登録されました。
ネーミングの独自性を高めるために、ついつい、これらに該当してしまうことの
ないように気をつけましょう。
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お役に立ちましたでしたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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編集・発行 弁理士 深澤 潔(http://trademark-kaiketsu.com/brand)
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