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ファイナンシャルプランナーの資格を取ろう(FP3級編) (ID:25154)
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バックナンバー 最新号
第16号 2008/06/22 01:55:19 発行
 
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☆☆ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう(FP3級編) ☆☆
2008/06/22 2008-18
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目次
【1】はじめに
【2】問題集
【3】ポイント
【4】解答・解説

【1】はじめに

2007年5月の学科問題の5回目です。

【2】問題集2007年5月の学科問題)

(21)借地借家法は、定期建物賃貸借契約の期間は1年以上としなければなら
ないと規定している。

(22)「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)が適用される分譲マン
ションにおいては、建物の保存に有害な行為・建物の管理または使用について
共同の利益に反する行為をした区分所有者に対して、他の区分所有者全員は、
その行為の停止等を請求することができる。

(23)譲渡の年の1月1日現在で、所有期間が5年以下の土地建物を譲渡した
場合の課税譲渡所得金額に対する税率は、所得税と住民税の合計で42%で
ある。

(24)自己が住んでいる家屋を自分の子に売却した場合には、譲渡所得の金額
の計算上、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を
受けることはできない。

(25)不動産の有効活用の手法の1つである等価交換方式は、土地の持分を
減らすことを望まない土地所有者に適した土地活用の方式である。


【3】ポイント

2・火災保険

(1)失火責任法

  隣の家(部屋)の火災によって延焼の被害にあった場合、隣に重大な
 過失がなければ、民法において隣は損害賠償責任は負わなくても良いと
 定められている。しかし賃借人が失火により賃借物を焼失し、債務不
 履行責任が生じたときは家主に対して損害賠償責任を負わなければなり
 ません。これをカバーするのが、借家人賠償責任保険です。
 
(2)保険金額の設定

・火災保険の保険金額は基本的には保険価額と同額にするが、保険金額のほ
 うが多い場合には保険価額を超える保険金は支払われない。

・保険金額が少ない保険を一部保険の場合、保険金額の保険価額の80%以上
 であれば、保 険金額を限度として実損額が支払われる。
 しかし、80%未満の場合には、 比例填補により保険金が支払われる。

(3)主な火災保険の種類

 火災保険には積立型の保険と掛捨型の保険とがある。掛捨型の保険としては
「住宅火災保険」「団地保険」「普通火災保険」「店舗総合保険」があり、積
 立型としては「長期総合保険」「積立生活総合保険」などがある。
 
・住宅火災保険---火災、落雷、破裂、爆発、風災などによる損害は対象だが、
        水災や盗難などは対象外の保険。
・住宅総合保険---火災、落雷などによる損害に加え、建物外部からの物体の
        衝突、落下、盗難、水災など、幅広い損害や膨大な費用に
        備える保険。
・団地保険----団地またはマンションの区分所有者の方専用の総合保険。火災、
       落雷、破裂、爆発、風などや、家主さんへの賠償責任、日常生
       活での賠償事故など、さまざまな費用を補償する保険。
・店舗総合保険---事務所と店舗向けの火災保険で補償内容としては住宅総合
        とほぼ同じもの。
・長期総合保険---住宅総合保険や店舗総合保険とほぼ同じ内容とほぼ同じ内容
        の積立保険。満期返戻金がある。

(4)価額協定保険特約

 契約時に、保険の目的についての評価額を協定して保険金額を定めることを
 価額協定保険特約という。
 建物は新価(再調達価額)、家財は新価又は時価で評価額を協定し100%、
 80 %,60%のいずれかで保険金額を設定する。
 ただし、家財を新価基準とする場合は100%に限られる。
 再調達価額を基準として損害額の全額(実損払い)が支払われる。

(5)地震保険

 地震保険は、地震・津波・噴火による損害を補償する。
 単独では契約することはできず、住宅火災保険などに付帯して 加入する。 
 主契約の保険金額の30%から50%の範囲内で任意に設定 できるが、
 建物は5000万円、家財は1000万円がそれぞれ上限となる。
 全損の場合には保険金額の全額、半損の場合には50%、一部損の場合には
 5%が支払われる。
 平成18年度の税制改正を受けて、「地震保険料控除」が創設された。
 所得税については平成19年度分以降から、個人住民税については平成20年度
 から適用される。


【4】解答・解説

(21)× 定期建物賃貸借契約の期間は、制限がなく1年未満の契約でも有効。
(22)○
(23)× 「誤っている」が正解。所得税30%、住民税9%で、合計39%である。 
(24)○
(25)× 等価交換方式は土地の持分を減らすことを望まない土地所有者に不適

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ファイナンシャル・プランナーの資格を取ろう
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ホームページで過去問がクイズで学習できますので復習してください。
http://www.geocities.jp/fp1kyuu/
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アンケート結果



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